所得の証明書が必要です。何をとればいいのですか?

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更新日:2024年5月7日

質問

所得の証明書が必要です。何をとればいいのですか?

回答

中野区では「所得証明書」という名称の証明は発行していませんが、別に区で発行している住民税の課税証明書に所得金額が記載されています。
確定申告書または住民税の申告書を提出した方や前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている方は、この課税証明書が所得の証明になりますので、戸籍住民課証明係(区役所2階)または区内5か所の地域事務所の窓口に申請してください。
課税証明書の年度については、所得を証明したい年分の翌年度の証明書を申請してください。
 (例えば、令和4年中(令和4年1月から12月の1年間)の所得を証明する必要がある場合は、令和5年度の課税証明書を申請してください)
前年中に何も収入がなく、かつ特別区民税・都民税(住民税)の申告書を提出していない方が所得の証明を必要とする場合は、先に特別区民税・都民税(住民税)の申告をしていただく必要があります。
申告方法については、税務課課税係(区役所2階)(電話番号03-3228-8913または03-3228-8917)にお問い合わせください。

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税務課課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914

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